【天然着色料と合成着色料】使われている食品の種類・表示・使用基準

色鮮やかな駄菓子屋などの食品を見ると、着色料が使われているのかな?と思う方もいらっしゃるでしょう。実は、自然な色合いでも着色料が使用されている食品があります。

  • 着色料にはどんな種類があるの?
  • 着色料の原料は何だろう。危険なのもの?
  • どんな食べ物に着色料が使われているの?

栄養士で、オーガニック好きなわたしが、このような着色料の疑問にお答えしていきます。

「着色料」とは

本来、食品には様々な色があり、食欲を増進させたり食生活を豊かにするといった効果があります。しかし、自然な状態の色は、長期にわたって維持することが難しいため、加工段階で着色料が使われるようになりました。

着色料は主に見た目のための添加物で、保存料とは異なります。保存料は、食中毒のリスクを下げるために避けては通れないケースがあります。

保存料、甘味料、着色料、香料などは食品添加物の一種です。

着色料とは、食品・医薬品・化粧品などに色を付けるものです。日本では、伝統的な食習慣から色の派手なものよりも、より自然に近い色を好む傾向があります。

着色料として使用されるものには人体に有害なものもあり、食品の着色(Food coloring)に使用できるかが判断の参考になります。なお、食品に添加され着色の機能を果たすものであっても、酸化チタンなどのように壁塗り塗料などの主要な原料として使われているものもあります。

《参考》厚生労働省:食品添加物

食品に使われる着色料

食品に使われる着色料は「食品添加物」の1種類として扱われています。

食用に用いる場合、日本では食品衛生法で指定された物質しか使用することはできません。指定される原料については、安全性評価がされており、添加できる量も定められています。

次のような安全性試験を行っています。

  • 反復毒性試験:マウスやラットを使用し、複数回投与して中毒を起こす量を調べるものです。
  • 発がん性試験:マウスやラットを使用し、発がん性があるかを調べるものです。
  • 変異原性試験:菌を使用して遺伝子に変異が起こるのかを調べるものです。

安全性試験の詳細は本記事の「着色料を含む食品添加物の使用基準:安全性試験」の章でご紹介します。

着色料の使用が禁止されている食品

  • 食肉
  • 魚・貝類・こんぶ・のり
  • 野菜類・豆類・お茶

着色料は食品に使うことは可能ですが、食肉・鮮魚介類・野菜類や他一部食品に着色料を使用することが禁止されています。その食品の品質・鮮度に関する判断を誤らせる恐れがあるので、これら生鮮食品などに着色料を使用することができません。

なお「キャリーオーバー」の場合は、表示義務がありません。※キャリーオーバーとは、製造時にだけ使用され、出来上がり時にその成分が残ってないことです。

着色料も含む「添加物」が多く含まれる食品

一般的に着色料が多く使用されているとされている食品を紹介します。各メーカーの各商品によって含有量は違いますので、ご自身でチェックしてみてくださいね。

たらこ・明太子

明太子ほど、添加物を多く使わないとつくるのが難しい食品はないと言われています。

明太子の原料はタラコです。スケソウダラの卵巣を塩漬けにし、酒とみりんを加えてタラコにします。高級なタラコは、身がしまって硬く、色つやがいいものです。色が悪くてやわらかいものは低級品とされています。

ところが、この低級品のタラコを、着色料・リン酸塩・亜硝酸・有機酸塩など数種類もの添加物がブレンドされた液に一晩つけておくと、硬くてピカピカの高級タラコに生まれ変わります。

無添加の明太子では、酒・しょうゆ・昆布だし・カツオだし・水あめ・唐辛子などで味つけされるのですが、添加物の入った明太子は、化学調味料(グルタミン酸ナトリウム)を大量に加えます。

食品添加物(特に合成着色料)の害が知られるようになって、タラコや明太子の中でも、色が薄くてちょっとくすんだような「無着色」のものが売られるようになりました。イメージ的に安心感がありますよね。

しかし、これらは「着色料をつかっていない」というだけであって、無添加ではありません。

発色剤や保存料、品質改良剤、酸化防止剤、PH調整剤などといった添加物は他の明太子と同様につかわれますし、亜硝酸ナトリウムやポリリン酸ナトリウム、化学調味料ももちろん含まれています。

いかにも添加物が少ないかのように見える「無着色明太子」も、着色料以外の添加物は使用されています。

ハム・ソーセージ・練りもの類

「亜硝酸ナトリウム」は発色剤で、保存料としても使われますが、胃の中で「アミン類」と結合すると、「ニトロソアミン」という発ガン性物質に変わります。海外では、これを使った殺人事件が起こったといわれるほど強力なものです。

こうしたことから、最近では亜硝酸ナトリウムや化学調味料を使わない「無塩せきハム」が発売されています。しかし、他の添加物はそのまま使用されている場合もあるので、原材料表示を確認してみましょう。

安いハムなら肉の20~30%に相当する量を、肉用ゼリー・大豆タンパク・卵白などで水増しします。それをごまかすための添加物も必要になります。色や味、弾力などは、食品添加物を加えること調整します。

一部の添加物は水や高温に弱いので、加熱することで多少は取り除くことができます。ゆで汁には添加物が溶け出すので、そのまま使用しない方が好ましいです。スープや汁物に使う際も気を付けましょう。

食品添加物を100%摂取しないようにするのは、現代で生活する上で難しいです。添加物が極力少ない食材を選ぶ・体内に入ってきた有害物質をできるだけ排出するなどの工夫が必要です。

漬物・たくわん・福神漬け

長期間漬けておく漬物は、塩分が10%以上ないと常温保存ができません。酵素活性を抑え込むのに必要です。色落ちを防ぎ、食感を保つという働きもありますし、もちろん味にも貢献しています。

しかし塩分の取りすぎが問題視され、減塩の漬物類が出てきました。塩分を減らすということは、これらの役割を補う添加物を加えるということです。

そこで登場するのが、化学調味料やソルビン酸、酸化防止剤、PH調整剤、酸味料、着色料などです。甘草やステビアなどの甘味料をつかって、塩分の味をごまかしてもいます。塩分を減らしても、これでは身体にいいのか疑問です。



天然着色料と合成着色料

合成着色料より、天然着色料の方が安全というイメージがあるかもしれません。しかし、天然だから安全で、合成だから危険と安易に判断できません。

消費者庁は、2020年7月16日に食品表示基準の改正を行いました。中でも大きなポイントは、「人工甘味料」や「合成着色料」「合成香料」などの表示から、「人工」「合成」の用語を削除したことです。

この改正の目的は、天然・人工に関わらず「添加物は添加物」であり、「食品添加物不使用のものに比べ、使用しているものは危険」という消費者の誤認を防ぐことです。

着色料に関しては、「着色料」または「合成着色料」という言葉と使っていたところ、「着色料」に統一されました。

《参考》令和2年5月:消費者庁食品表示企画課:食品表示基準の一部改正について

天然着色料

天然着色料は自然界の動植物や食品から抽出され作られます。ほとんどのものが植物から作りだされますが、昆虫の色素から作る場合もあります。

着色料については1981年に「天然着色料の使用基準」が設定され、「天然着色料」という基準が示されました。1995年に「既存添加物」「一般飲食物添加物」と定義されました。

従って現在では、天然着色料という基準はありませんが、「既存添加物」「一般飲食物添加物」の着色料が、いわゆる天然着色料と表現されています。

天然着色料は、動植物を原料としているので安全と思われがちですが、植物から抽出する際に、化学薬品を使用することがあります。抽出の際に使う薬品が体に影響する可能性は否定できません。

たとえば、天然着色料のひとつであるカラメル、カラメル色素は、世界中で使用されているが、糖やでんぷんを加工する段階で酸やアルカリを加え、科学的に処理をしています。

合成着色料

合成着色料は、石油を原料としています。化学的に合成された色素で、着色の目的で食品・化粧品などに添加されるために作られたものです。人が化学物質を合成してつくるので「人工色素」とも呼ばれています。

合成着色料は少量の合成でも鮮やかな色をつくりだすことができるので、天然着色料のように動植物から抽出して作るよりも簡単だといわれています。

また、胃の粘膜の検査に用いられるインジゴカルミンのように医療でも用いられるものもあります。※インジゴカルミンとは、やや紫がかった青色の着色をできる着色料のことを指します。

合成着色料は化学物質を合成したものなので、人体に有害なものが多いです。欧米では、合成着色料を食品に使うことを禁止する国もあります。

食品添加物として許可を得ている合成着色料は12種類ほどで、青色1号が有名です。日本では安全性が認められてはいますが、摂取量には気をつけましょう。

着色料を含む食品添加物の使用基準

指定された食品添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて使用基準が定められています。

使用基準を定める場合は、まず実験動物などを用いてある物質を何段階かの異なる投与量で毒性試験を行い、有害な影響が観察されなかった最大の投与量である無毒性量(NOAEL:No Observed Adverse Effect Level)を求めます。

NOAELを安全係数(動物における無毒性量に対してさらに安全性を考慮するために用いる係数)で割って、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への影響がないと推定される1日あたりの摂取量(一日摂取許容量ADI:Acceptable Daily Intake)が求められます。

このADIを基に、日本人の各食品の摂取量などを考慮した上で、使用対象食品や最大使用量などが決められます。

つまり、使用基準の上限量を使用したとしても、ADIを十分下回る量しか摂取しないようになっているのです。実際に使用される添加物の量は基準値より少ない場合が多く、その食品を食べ続けたとしても、安全性には問題がないとされています。

安全性試験

食品添加物の指定の際には、ラットやイヌなどの実験動物や微生物、培養細胞などを用いた安全性評価のための様々な試験を行い、データを提出しなければなりません。

繰り返し与えて毒性をチェックする試験

  • 28日間反復投与毒性試験:実験動物に28日間繰り返し与えて生じる毒性を調べます。
  • 90日間反復投与毒性試験:実験動物に90日間繰り返し与えて生じる毒性を調べます。
  • 1年間反復投与毒性試験:実験動物に1年以上の長期間にわたって与えて生じる毒性を調べます。

遺伝に関する試験

  • 繁殖試験:実験動物に二世代にわたって与え、生殖機能や新生児の成育に及ぼす影響を調べます。
  • 催奇形性試験:実験動物の妊娠中の母体に与え、胎児の発生・発育に及ぼす影響を調べます。
  • 変異原性試験:細胞の遺伝子や染色体への影響を調べます。

身体への影響に関する試験

  • 発がん性試験:実験動物にほぼ一生涯にわたって与え、発がん性の有無を調べます。
  • 抗原性試験:実験動物でアレルギーの有無を調べます。
  • 一般薬理試験:薬理作用の試験では、例えば、中枢神経系や自律神経系に及ぼす影響や、消化酵素の活性を阻害し実験動物の成長を妨げる性質の有無などを調べます。
  • 体内動態試験:体内での吸収・分布・代謝・排泄など、体内に入った物質が生体内でどうなるかを調べます。

一日の摂取量

食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する上で重要なことです。

「マーケットバスケット方式」を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施していますが、安全性上問題ないことが確認されています。※マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に国民栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。

仮に安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。

普段、暮らしていく中でどのくらいの着色料を取っているか厳密にカウントしなくても問題のない範囲で使用されています。

着色料の表示について

使用した添加物は、化学的合成品と、天然物とを区別することなく原則としてすべて指定の文字を用いて表示する。「天然」などの表現は認められない。物質名の中に色の文字を含む着色料は用途名を省略できます。

食用赤色3号の場合の表示例:「着色料(赤色3号)」「着色料(赤3)」「赤色3号」のいずれでも可能です。

※ただし「赤3」「エリスロシン」は色の文字を含まないので、用途名に併記する必要がある。

用途名および物質名を併記すべき着色料

赤色3号、赤色102号、青色1号、青色2号、黄色4号、黄色5号、カロチン色素、カラメル色素、コチニール色素、クチナシ色素などがあります。

原材料名の項目を見てみると、使用されている着色料が分かります。



天然着色料の種類

動植物や食品から抽出され作られる天然着色料の種類をみていきましょう。代表的なものをご紹介します。

アカネ色素

原料は、アカネ色素とは、アカネ科のセイヨウアカネ(英語版)(学名:Rubia tinctorum、西洋茜、英語:madder)の根から抽出される、アリザリン、ルベリトリン酸などを主成分とする赤色の色素です。

使用用途は、食品用の着色料として用いられたり、布などの染料として用いる場合もありました。かつてセイヨウアカネの色素は、日本において食品添加物の着色料として「アカネ色素」の名称で認可されていました。いわゆる「天然着色料」の扱いでした。

使用規制

1997年に実施された、ラットを用いた中期発がん性試験(前がん病変を検出する方法)で、発がん性は無いと結論付けていました。しかし、2004年に長期発がん性試験(中間結果)で腎臓ガンの発生が確認され、セイヨウアカネの色素自体に変異原性も陽性との報告まで出てきました。

アカネ色素の遺伝毒性・腎臓の発がん性が認められたため、2004年(平成16年)7月5日を既存添加物から削除され、食品に使用できなくなりました。

ウコン色素(クルクミン、ターメリック色素)

ショウガ科ウコンの根茎よりエタノール、油脂又は有機溶媒で抽出して得られます。主成分はクルクミンという鮮やかな黄色の色素です。カレー粉の色はこの色素によるものです。

  • 使用食品:食肉加工品、農水産物加工品、栗の砂糖漬けなど

クチナシ青色素、クチナシ赤色素、クチナシ黄色素(クチナシ、クチナシ色素)

アカネ科クシナシの果実を水やアルコールで抽出したり、加水分解して得られるものが、クロシンやケルセチンというカロチノイド系の物質を主成分とするクチナシ黄色素です。

昔から家庭できんとんの着色に使われてきました。また、果実の抽出液に酵素を作用させて得られる色素が、クチナシ青色素やクチナシ赤色素です。

  • 使用食品:栗きんとん、菓子、冷菓、たくあん、中華麺、農産物加工品など

コチニール色素(カルミン酸色素、カルミン酸、コチニール)

スペイン南部や中南米のサボテンに寄生するエンジムシというカイガラムシ科の昆虫の乾燥体から水やアルコールで抽出して得られます。

主成分はカルミン酸という物質で、色調は橙~赤紫色を示します。イタリアのリキュール「カンパリ」の着色に古くから用いられてきました。

  • 使用食品:カンパリ(リキュール)、ジャム、清涼飲料水、酒精飲料、冷菓、菓子、食肉製品、かまぼこなど

カラメルI、カラメルII、カラメルIII、カラメルIV(カラメル、カラメル色素)

ブドウ糖や砂糖などの糖類やデンプンの加水分解物、糖蜜などを加熱処理して得られる色素です。製法の違いで4種類に分けられますが、いずれも同じような褐色(茶色)を示します。

また、カラメルには着色の他に風味付け効果もあり、古くから醤油やソースなどに使用されています。また、ウイスキーの品質調整など、製造用剤として使用されることもあります。

  • 使用食品:醤油、ソース、コーラ、コーヒー、清涼飲料水、乳飲料、カレー、菓子、漬物、つくだ煮など

イモカロテン、ディナリエラカロテン、ニンジンカロテンなど(抽出カロチン、カロチン色素、カロチノイド色素)

サツマイモ、ディナリエラ藻、ニンジン、トマトなどから抽出される色素で、主成分はカロテンです。黄色~橙色~赤褐色を呈します。

カロテンは、体内でビタミンAに変わるプロビタミンなので、栄養強化の目的で使用されることもあります。なお、β-カロテンは現在化学的合成によって工業的に生産されています。

  • 使用食品:バター、マーガリンなどの油脂製品、混濁系果汁飲料、めん類、菓子類、健康食品など

クルクミン(ターメリック)色素

うこんの根茎を使った黄色の色素です。スパイスや食品領域の着色剤として利用され、日本ではウコン色素として着色料に指定されている。

  • 使用食品:カレー粉、ウインナーなど

銅クロロフィル、銅クロロフィリンナトリウム

クロロフィルは植物体内にある葉緑素のことです。この分子中のマグネシウムを銅に置き換えて作られたものが銅クロロフィルです。青~緑色を呈します。

  • 使用食品:昆布、野菜類や果実類の貯蔵品、チューインガム、魚肉ねり製品、生菓子、チョコレート、みつ豆缶詰中の寒天、あめ類など

ベニコウジ色素、(モナスカス色素、紅麹、モナスカス)

カビの一種であるベニコウジ菌の培養物を乾燥・粉砕した後、アルコールや有機溶媒で抽出すると、赤色の色素が得られます。

主成分は、モナスコルブリンやアンカワラビンなどで、抽出に酸性アルコールを用いると黄色の色素が得られます。紅麹は、酒造りにも使われ、中国の老酒や沖縄の泡盛の色は、この色素によるものです。

  • 使用食品:魚肉ねり製品、味付たこ、畜産加工品、調味料、お酒(中国の老酒・沖縄の泡盛)など

ベニバナ赤色素(カーサマス赤色素)、ベニバナ黄色素(カーサマス黄色素)フラボノイド色素、紅花色素

キク科ベニバナの花から水で抽出すると、サフロミン(カーサマスイエロー)というフラボノイド系の物質を主成分とする黄色素が得られます。これを黄色素を除去した後、弱アルカリで抽出すると、同じくフラボノイド系のカルタミンという物質を主成分とする赤色素が得られます。

紅花は、日本では昔から化粧品や高級和菓子に使われてきました。

  • 使用食品:和菓子、清涼飲料水、菓子、めん類、漬物など

合成着色料の種類

続いて、石油を原料とする合成着色料の種類をみていきましょう。代表的なものをご紹介します。

タール色素

タール色素は、染料あるいは合成着色料の一種です。食品、医薬品、口紅などの化粧品、衣服などの工業製品などの着色料、食品添加物として使用されます。

タール色素はもともと、石炭を高温乾留する際に生成される油状物質コールタールから得られるベンゼンやナフタレン、フェノールやアニリンといった芳香族化合物を原料としてアゾ染料(酸性染料)が合成されたためこの名前がつきました。

現在ではこれらの芳香族化合物は主に石油精製の際に得られるナフサを原料とした化成品から生産されており、アゾ染料もコールタールを原料とすることはほとんどなくなっています。

日本において「○色○号」と呼ばれる食品添加物に利用される法定色素は「食用タール色素」と命名されているのでそれらの食用色素は、タール色素と呼ばれることがあります。

開発された合成染料のすべてが食用として認可されているわけではないので、古くから食用・化粧品・医薬品に認可された経緯があるため食用色素の中ではタール色素に該当するものが相対的に多くなっています。

カステラ、きなこ(うぐいす粉を除く)、魚肉漬物、鯨肉漬物、こんぶ類、しょう油、食肉、食肉漬物、スポンジケーキ、鮮魚介類(鯨肉を含む)、茶、のり類、マーマレード、豆類、みそ、めん類(ワンタンを含む)野菜及びわかめ類に使用してはならないことになっています。

現在日本で使用できるのは12種20品目で、20品目のうち8品目は色素のアルミニウムレーキです。アルミニウムレーキは、元々水溶性であるタール色素をアルミニウム塩と混合してレーキ状にしたもので、油溶性の加工食品に分散することで着色するという使い方がされます。

使用禁止となった着色料

以前は日本でも食品添加物として利用されていましたが、発がん性などの危険から使用禁止となった着色料があります。他にも食品には利用できないが化粧品などの工業製品の着色用として使用されるものがあります。

アメリカでは、赤色204号・赤色213号などの着色料は化粧品への利用も禁止されています。その国によって禁止基準が違うのはなんだか怖いと感じます。

赤色2号(アマランス)、赤色2号アルミニウムレーキ

日本では食品添加物としての使用が許可されていますが、アメリカやヨーロッパの一部の国では発癌性や蕁麻疹、妊娠率の低下などの危険が指摘されているため食品への使用が禁止されています。

  • 使用食品:いちごシロップ、ゼリー、清涼飲料水、菓子類、氷菓、洋酒、コーヒー、ようかんなど

赤色3号(エリスロシン)、赤色3号アルミニウムレーキ

日本では食品添加物として使用が許可されていますが、アメリカやドイツやポーランドなどの国では食品への使用が禁止されています。

  • 使用食品:紅白かまぼこ、漬物、菓子類など

赤色40号(アルラレッドAC)、赤色40号アルミニウムレーキ

日本では食品添加物として使用が許可されていますが、イギリスでは注意欠陥・多動性障害(ADHD)の子供に影響が出る可能性があるとして、 自主回収を求めました。

  • 使用食品:駄菓子(キャンディやチューインガムなど)、清涼飲料水など

赤色102号(ニューコクシン)

日本では食品添加物としての利用が許可されていますが、アレルギーを起こす可能性が高く、子供の蕁麻疹を増やす可能性があると医師の間ではいわれており、アメリカやカナダやベルギーでは食品への使用が禁止されています。

また、イギリスでは注意欠陥・多動性障害(ADHD)の子供に影響が出る可能性があるとして、 自主回収を求めました。

  • 使用食品:漬物(紅しょうが、福神漬け)、菓子類、ソーセージなど

赤色104号(フロキシン)

桃色で、日本では食品添加物や工業製品の着色料に利用されています。

実験により遺伝子の突然変異が起こり、日本以外の国では使用が禁止されています。日本では使用可能となってはいるものの、最近では国内メーカーも使用を避けている様子です。しかし一部の企業は使用しています。

  • 使用食品:でんぶ、かまぼこ、ソーセージ、和菓子など

赤色105号(ローズベンガル)

動物実験の結果では毒性は弱いという報告がありますが、慢性の毒性はあり、甲状腺や肝臓にダメージが起こる可能性もあるため、使用を禁止している国もあります。

  • 使用食品:ソーセージ、かまぼこなど

赤色106号(アシッドレッド)

発がん性や肝機能障害を起こす可能性があるとされており、日本以外の国では使用が認められていません。

  • 使用食品:漬物、かばぼこ、ガリしょうが、魚肉ソーセージ、洋菓子、桜えびなど

黄色4号(タートラジン)、黄色4号アルミニウムレーキ

タール系の着色料のなかで、もっとも使用されている着色料です。

毒性は弱いですが、食べると蕁麻疹、鼻炎、ぜんそくなどのアレルギー症状を引き起こす可能性があり、動物実験の結果では体重減少や胃炎や下痢などをおこす異常があったという報告もあります。

ヨーロッパ諸国では使用の規制がされています。

  • 使用食品:かき氷のシロップ、数の子、ウニ、和菓子、焼き菓子、あめ、飲料水、つくだ煮など

黄色5号(サンセットイエローFCF)、黄色5号アルミニウムレーキ

きれいな橙色になります。水溶性で、酸、光や熱に強いことが特徴的です。

動物実験により異常がでたという報告があり、ヨーロッパでも使用は認められているのですが、子供に悪影響があるかもしれないという注意書きが義務付けられています。

  • 使用食品:かき氷のシロップ、数の子、ウニ、和菓子、焼き菓子、あめ、飲料水、つくだ煮など

青色1号(ブリリアントブルーFCF)、食用青色1号アルミニウムレーキ

注射による動物実験で発ガン性がみられたものの、人が経口で摂取した場合は安全だとされ、使用が認められています。

  • 使用食品:ブルーハワイのシロップ、菓子類、清涼飲料水など

青色2号(インジゴカルミン)、食用青色2号アルミニウムレーキ

独特の紫青色に着色できます。注射による動物実験では発がん性の疑いがありましたが、ヒトが経口で摂った場合は安全とされ、使用が認められています。

  • 使用食品:和菓子、チョコレート、焼き菓子類、酒のつまみなど

緑色3号

動物実験では発がん性と染色体異常が認められ、EU諸国では使用が禁止されています。

  • 使用食品:メロン味のシロップ、メロンをイメージした食品・飲料など

着色料が入った食品の見分け方

手に取った食品が鮮やかすぎるなと感じることはありませんか。その場合は原材料表示を確認してみてください。

安全性試験をクリアした食品なので大量に摂取しなければ問題がないとされていますが、ご自身でそのように認識・判断して召し上がってください。

海外のお菓子では、着色料だなと分かりやすいものもありますが、日本では自然な色合いが好まれるため、着色料を見分けることが難しいです。着色料が気になる方は原材料表示を確認することが必要です。

鮮度や腐敗を見極めるために、食肉・魚・貝類・野菜類・豆類などの生もの系を中心とした食品は着色料の使用が禁止されています。

なお、ソーセージやウインナー、ハム、ベーコンなど加工肉や、かまぼこ、ちくわ、はんぺん、魚肉ソーセージなどの水産加工品などは、着色料などの食品添加物が含まれる可能性が高いので、注意が必要です。

あまり過剰に気にするのも疲れてしまいますよね。細かいチェックをしなくても、できるだけ自炊をして生の食材から調理して食べることが着色料を避ける第一歩かもしれません。

料理はしたくないという方であれば、添加物不使用であることにこだわった宅配食サービスを検討してみても良いかもしれませんね。

詳しくは《公式サイト》無添加の健康宅配食サービス【FIT FOOD HOME】

 

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